遺言The inheritance
遺言の作成アドバイスや
遺言に関わる手続をいたします
遺言とは、人の最後の意思をその死後、法律的に保護して実現させるための制度です。法的に有効な遺言がある場合、相続人たちはそれに従わなければなりません。相続の場合には、亡くなられた方の遺言書の有無を確認する必要があります。法律では遺言書にしたがって遺産を取得し、もし遺言書が無かったり無効の場合には、民法で決められた法定相続分に従って分けることになります。
また遺言は、遺言作成の要件を満たさない場合は無効になる恐れがありますので、遺言が正しく実行されるよう注意して正しく書きとめなくてはいけません。
■遺言書の種類
『自筆証書遺言』『公正証書遺言』『秘密証書遺言』
■遺言が必要な場合について
遺言を残した方が良いと考えられるケース。
・子供がなく、配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
・特別に財産を多く与えたい者がいる場合
・父母を異にする子供がある場合
・相続人の間で不和がある場合
・相続権の無い孫や兄弟に遺産を与えたい場合
・内縁の妻や認知した子供がいる場合 など
■遺言書を書く時の決まり事について
遺言書には何を書いてもよいわけではなく、遺言で出来る事は限定されています。
① 相続に関する事項
・相続分の指定、または指定の委託
・遺産分割方法の指定、または指定の委託
・遺産分割の禁止
・遺贈の減殺方法の指定
② 身分に関する事項
・推定相続人の廃除、および排除の取り消し
・遺言による認知
・遺言執行者の指定、または指定の委託
・後見人の指定、および後見監督人の指定 他
③財産処分に関する事項
・遺贈
・寄付行為
・信託の設定 他
■遺言書を見つけた時の取り扱いについて
・遺言書を見つけてもむやみに開封しない
・自筆証書遺言の場合は遺言書検認の手続きをする
・他
まず、遺言書がある事がわかったら専門家にその旨を伝え、相談しましょう。
鈴木誠一司法書士事務所では遺言やその手続などを行っております。
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