相続について

相続の手続や遺言について

 鈴木誠一司法書士事務所は、相続や相続登記、遺言書などの登記手続や書類の作成などを行っています。 相続などの複雑な手続は、悲しみが癒える間もなく始まり、それはストレスとなりかねません。また亡くなられた方が借金などをしていた場合などには、さらに複雑になります。相続上の問題でお困りの方も、専門的な手続は当司法書士事務所にご依頼ください。

 相続The inheritance

 相続(遺産を受け継ぐこと)ができる人として、まず法定相続人があげられます。法定相続人とは法律で定められた相続の権利を有する人で、配偶者と血縁の人たち(被相続人の子・直系尊属・兄弟姉妹)に大きく分けられます。誰がどのくらい相続できるのか? どんなものを相続できるのか?未成年者も相続人になれるのか? 相続税は発生するの?登記が必要なものを相続したらどうするのか?相続の手続どうするのか?など、いくつかの疑問も出てくるでしょう。何をすればいいかわからない時は専門家に相談するといいでしょう。

 相続登記The inheritance

相続登記

 「相続登記」とは、主に不動産の所有権移転の登記の事です。この手続きには義務はありませんが、相続人が決まり次第なるべく早く行った方が良いと考えます。年月が経てば経つ程、複雑になります。相続登記は、「法務局」に登記申請書を提出して行います。

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 相続放棄The inheritance

 「相続放棄」とは、相続をしたくない時に放棄する事です。相続は、プラスの財産を引き継ぐだけでなく、「借金などの負債」マイナスの財産も引き継ぐ事になります。たとえば、亡くなられた方に多額の借金などがあった場合、相続すればそれも引き継ぎ借金を返済しなければなりません。そんな場合は「相続放棄」という手続きをとり、家庭裁判所に相続放棄の申述をすれば、借金を相続しないですみます。ただしこの手続には期限もあり、そしてその他にもいくつかの注意点があります。

 遺言The inheritance

遺言について

 遺言とは、人の最後の意思をその死後、法律的に保護して実現させるための制度です。法的に有効な遺言がある場合、相続人たちはそれに従わなければなりません。相続の場合には、亡くなられた方の遺言書の有無を確認する必要があります。法律では遺言書にしたがって遺産を取得し、もし遺言書が無かったり無効の場合には、民法で決められた法定相続分に従って分けることになります。
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不動産登記について

不動産登記について

 鈴木誠一司法書士事務所は、土地や建物に関する登記や手続、書類の作成などを行っています。相続や贈与、売買などによる土地や建物の名義変更、住宅ローンの抵当権に関する登記、住所や氏名の変更による手続など、不動産に関する登記や専門的な手続は当司法書士事務所にご依頼ください。

 不動産登記Real estate

マイホーム

 不動産登記は、あなたの財産である土地や建物について法務局に登録することにより、あなたの権利を守る制度です。マイホームを新築した時や、土地・建物を売った時・買った時、名義の変更やローンなどその他いろいろな場面で手続などが発生します。

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 不動産贈与Real estate

 土地・建物の所有者が亡くなった時の手続や、贈与により所有者を変える場合の名義変更などの手続きや登記を代理人として行います。手続にはいくつかの書類などを用意しなくてはいけません。相続を証明する戸籍謄本をとったり、遺産分割協議書や贈与が行われたことを証明する書類を作成したり、また、税金などの問題も出てくるやもしれません。何かと面倒で難しい手続きは司法書士が代わって行う事ができます。特に相続に関しては複雑な「法律の知識」も必要となる場合があります。

 抵当権の設定・抹消Real estate

 うっかり忘れがちなのが抵当権の抹消です。住宅ローンを返し終わったからと安心しててはいけません。住宅ローンを組んだ場合、通常は土地や建物に抵当権が設定されています。実際の返済が終わっても「抵当権抹消登記」を行わなければ、登記簿上の抵当権は消えません。返済が終わった時に、金融機関から登記に必要な書類が渡されるのですが、手続きをせずに放置しておくと、後々余計な手間や費用がかかってしまうこともあります。忘れず早めに司法書士にご相談ください。