不動産登記Real estate

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不動産登記は
司法書士にご依頼ください

「不動産登記」とは、購入した家や土地の情報(所有者、面積など)を法務局に届け出し、公の帳簿「登記簿」に記載することをいいます。家や土地の権利関係などを一般公開することで、大切な財産である家や土地が自分のものであると公示します。不動産登記は、法律上では誰でもできます。しかし不動産登記にも種類があり、それぞれに様々な書類が必要になったり、親族間でのトラブルが発生したり、ローンの融資が実行されないなど、スムーズに行えない場合があります。専門知識を持つ司法書士に依頼するのが、いろいろな面から見てもベストと考えます。



■2つの不動産登記について

不動産登記には「表題部」と「権利部」の2つがあります。
「表題部」は、土地や建物の場所や大きさ、面積などの物理的な情報を記録します。
「権利部」は、所有権・抵当権・借地権などの権利に関することを記録します。


■不動産登記の種類について

不動産登記は、家や土地などの不動産の入手方法によって種類が変わり、それぞれ必要書類も異なります。

所有権保存登記 ・家を新築した場合など、所有権の登記がない不動産に初めてする登記。
所有権移転登記(売買の場合) ・家や土地を購入した場合にする登記。
所有権移転登記(贈与の場合) ・家や土地を贈与した場合にする登記。
所有権移転登記(相続の場合) 相続人が財産を相続した場合にする登記。
抵当権設定登記 住宅ローンなどでお金を借りたとき、家や土地を担保とするために必要な手続き。
抵当権抹消登記 家や土地を担保に借りたお金を完済したとき、抵当権を抹消するためにする手続き。

ご依頼いただいてから登記までの流れ

申請書作成→ 必要書類を用意し法務局に申請→ 登記官が審査→ 等規模に記載→ 権利証(登記識別情報通知書)の発行→ 登記完了。



鈴木誠一司法書士事務所では各登記の手続等を行っております。
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